2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
これまで、陽性登録を進める取組として、今申し上げた自動発行機能の追加に加えて、保健所による陽性者の行動歴等の聞き取り時に陽性登録を促すよう取扱いを変更するといったことも順次取り組んできたところです。
これまで、陽性登録を進める取組として、今申し上げた自動発行機能の追加に加えて、保健所による陽性者の行動歴等の聞き取り時に陽性登録を促すよう取扱いを変更するといったことも順次取り組んできたところです。
その中で、疫学調査については、例えば、調査時に接触者を話さずに隠すとか、働いているにもかかわらず無職と言ったりとか、それから過去の行動歴を全く話さない方がいらっしゃったとか、接触者名を言いたくないと拒否され、五日以上経過してから濃厚接触者の方その御本人から保健所に電話があってそういう方がいるということが判明し、判明後にその方は症状が悪化して救急搬送先でお亡くなりになった、そんな事例も保健所から聴取をしております
また、感染経路の把握のために保健所が行う積極的疫学調査でも、行動歴などの聞き取りを拒否するケースが多くなっております。このため、全国知事会も実効性を高める法改正を求めてきました。
時間なので終わりますけれども、行動歴と二次感染の関係ですとか、あるいは現在感染拡大の傾向にある中でこれ以上感染拡大をさせない、そういう政府の対応が求められるということを重ねて強く強調いたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○国務大臣(田村憲久君) 自治体が情報を公表するその基本指針にはこう示されているんですが、感染症に関する基本的な情報や感染者の推定感染地域等は原則公表することとされているほか、感染者が他者に感染させる可能性がある時期の行動歴等の情報についても、感染症の蔓延防止のために必要な範囲においては原則公表することと、こうなっております。
陽性者が出た場合、行動歴を見る、調査する、接触者も調査するいわゆる疫学調査、そして入院の調整。濃厚接触者の場合は、二週間毎日毎日電話して確認する。搬送、そして御遺体の対応も行っている。そして、クラスターが出たらもちろん対応するということで、大変な業務なわけです。 とてもこの七名という体制では対応できないので、応援体制がとられたそうであります。
加えて、在日米軍においては、事案の性質に応じて、感染者数だけでなく感染者の行動歴などを含めた情報を公表している例もあるというふうに承知をしております。 御指摘の経ケ岬の通信所含めて、必ずしも十分な情報提供ができていないんではないかという指摘もあるように聞いてはおります。
この通知の中では、原則といたしまして、感染者に関する基本的な情報、感染源との接触歴に関わる情報、感染者の行動歴等の情報について公表することとし、それぞれについて公表すべき具体的な項目を示すとともに、当該情報等の公表に当たっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように個人情報の保護に留意しなければならない旨を明示しているところでございます。
これを用いますことによって、保健所等で患者、濃厚接触者について行動歴や検査結果等を入力をしていただく、あるいは、医療機関等において感染症に基づく発生届に関する情報を入力していただく。
行動歴調査ですとか報告行為など、保健師さんに仕事を特化すること、そして、それ以外の仕事を切り分けること。人的補充に対しての財政支援強化も求めたいと思います。 あわせて、PCR検査対象、今は疑似症患者さんと濃厚接触者が対象になっております。ただ、院内感染がもう後を絶たない状況になっております。
そして、続いて、感染者が出た場合の公表についてなんですが、これが、見ておりますと、基準が各自治体ごとにこれは定めていたり決めて発表したりしますので、ある自治体では、もうその感染者の勤務先であったりとか、どこで感染したと思われるであるとか、その後どのように行動をしたとか、そういった行動歴まで公表するようなところもあれば、そこはやはり個人情報だから出せないというようなところもあったりします。
また、自治体を通じて行動歴の詳細な確認を終えた後に濃厚接触者が特定できているような場合というものについても、公衆衛生上更なる対策を取る必要はございませんので、公表する必要はないのではないかと考えてございます。
現在、感染経路の特定が難しくなってきておりますが、把握できるものについては、行動歴の迅速な開示も、改めて、あわせてお願いをしたいと思います。 ダイヤモンド・プリンセス号での二週間の船内隔離後に陰性との結果を受け自宅に戻られる方々の情報が、帰宅される直前に、前日に、国から都道府県に連絡が入ったと聞いております。二週間の隔離の間に連絡する時間はあったと思います。
前回、感染者の行動歴の情報提供についても質疑をさせていただきましたが、全体的に、新型コロナウイルスに関しての情報開示がまだまだ不足しているように思います。 WHOの見解では、新型コロナウイルスに感染をされて、八割が軽症、二割が重症化する可能性があるとのことです。 厚労省のホームページを見ましたが、退院された方の人数は記載がありましたが、回復された方、完治された方のデータが見当たりませんでした。
また、自治体等を通じまして行動歴等の詳細確認を終えた後に濃厚接触者が特定できた場合につきましては、そのルートがわかっていますから、公表していない、公表する必要がないというふうに考えております。 いずれにしましても、感染症に関する情報の公表に当たりましては、適時適切な情報の公開が必要と考えておりまして、今後とも、個人情報の保護に留意しつつ、必要な情報の公表に努めてまいりたいと考えております。
先ほど御説明ありましたけれども、既に十五日が経過をしているということですけれども、特に行動歴についての情報公開というのは、時間がたってからでは意味がありませんので、今後、同様のことが心配されるときには、早期に対応をしていただきたいと思います。
まず、御指摘の香港で下船した方の行動歴等については、自治体等を通じまして、詳細な行動の確認を既に私たちは行っておりまして、把握をしております。
現在、SNS等で、誤報も含めさまざまな情報があふれている中、感染者の行動歴等の情報について国が積極的に公開をしなければ、国民がパニックを起こすというよりも、情報が錯綜し、かえって混乱を招くことにつながります。
立ち寄っていただいた検疫所では、検温することに加えまして、四カ国での行動歴を聴取する。問診を行った上で、発熱等の症状のある方は、入院、隔離をして次の検査というステップに進みますし、症状のない方に対しては、氏名あるいは連絡先、旅行日程等を検疫所で聞き取りをいたします。
その検疫所でどうするかでありますけれども、その立ち寄っていただいた方については、滞在国で行動歴がどうであったか、それから今の健康状況を問診等いたします。
まず、医療機関で診察を受けられるわけですけれども、その医療機関において、症状とか渡航歴あるいは行動歴からしてエボラ出血熱への感染が疑われる患者さんだということになりました場合には、その医療機関において患者さんの血液等を採取いたしまして、その検体を国立感染症研究所に送付するということにしております。
ところで、この再び対象行為を行うおそれの有無に関する意見、鑑定と申しますのは、対象者が継続的な治療を受けなければどのような症状が続くか、あるいは再現するか、そのような症状がある場合に、症状の内容、問題となっている重大な他害行為の内容、過去の問題行動歴の有無、内容に加えて、多くの症例から経験的に共有されている専門的な知識に照らしまして、人の生命、身体等に危険を生じさせる行動を含む問題行動に出るおそれがあり
これは現在の日本の雇用慣行からいたしますと、やはり各省庁は採用の選考に当たって、その者の学習歴だとか行動歴とかその他もろもろの情報を踏まえて総合的に慎重な評価を行っているところでございまして、そうした評価に立って採用を最終的に決定している、そういう事情を基礎としているものでございます。
一つの例を挙げますると、幾つかの点がございますので順次申し上げていきますと、例えば暴力団関係の受刑者が入りました場合には、その者の過去の非行歴あるいは前科、前歴、そういったものを含めました社会内におきます対立抗争等の行動歴、あるいは本人の性格、性向、それから所属の派閥、こういったものに関します情報をよく集めまして十分に分析、検討をして処遇の適正を期さねばならぬという問題が一つあろうかと思います。